家の境界について 

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こんにちは!金澤です。

先日、境界標は設置する義務はないのに勝手に
動かしたり撤去したら五年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処せられると
書いたよね。

今日は「境界」についてどんな法律が
あるかを調べてみました。
家の境界について の画像1
①土地の所有者は、隣地の所有者と共同の
費用で、境界標を設けることができる。
(民法第223条)
→「そうなんです!義務ではないんですね」

②境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が
等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、
その土地の広狭に応じて負担する。
(民法第224条)
→「費用負担はたぶん等しい割合負担だろうと
思っていたけど、測量の費用は違うんですね!」


③二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、
その間に空地があるときは、各所有者は、他の
所有者と共有の費用で、その囲障を設けることが
できる。(民法第225条)
→「でた~!またまたできる。義務じゃない!」

④その囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が
等しい割合で負担する。(民法第226条)
→「だよね!」

⑤境界線上に設けた境界線、囲障、障壁、溝及び
堀は、相隣者の共有に共有に属するものと推定する。
(民法第229条)
→「そりゃあそうでしょう!」

⑥建物を築造するには、境界線から50cm以上の
距離を保たなければならない。
家の境界について の画像2
境界線から50cm以上の距離を保たずに建築しようとする者が
ある時は、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることができる。ただし、建築に
着手した時から1年を経過し、又はその建物が
完成した後は、損害賠償の請求のみをすること
ができる。(民法第234条)
→「これは知らなかったな~!」

やはり、境界は大切ですね。


この記事を書いた人

金澤 浩一郎(寝屋川店)

お客様に寄り添った、気さくに相談できる
営業マンを目指しています。