令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から不動産登記法が改正されます。

何が変わり、何をすればいいのか?
私たちの生活にどのように関係するのか?
準備すべきこと、注意点について、まとめました。


▶相続登記の詳細、手順についてはこちら「不動産の相続」のページへ


  • ●義務化された相続登記の申請ルール

  • ●相続登記をしないとどうなるのか

  • ●相続登記の義務化はいつから?

  •    …法改正前に相続して未登記の場合

  • ●なぜ義務化されるのか

相続登記とは

亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。
不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも、非常に重要なものとされていますが、今まではその期限等について、法的なルールがありませんでした。

しかし、今回この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えられることになりました。






義務化された相続登記のルール



●登記の期限は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内。



※なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。






相続登記をしないとどうなるのか



相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合
●10万円以下の過料 を求められる可能性があります。



※また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。



▶他にも様々なリスクがあります。相続登記の詳細ついてはこちら「不動産の相続」のページへ






相続登記の義務化はいつから?



●2024年4月1日から



法改正前に相続して未登記の場合


すでに相続していて相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日(令和6年4月1日)から3年以内 に相続登記をしなければなりません。

法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行う必要があります。








なぜ義務化されるのか



持ち主がわからず放置され続ける空家問題
空地への不法投棄
活用されない土地の増加による環境の乱れ


など、相続登記が行われず所有者が特定できないことで、不動産の適切な処分や取引をはじめ都市開発の妨げにもなってきました。このような事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。






相続登記を行わずに放置した場合、周囲への迷惑以外にも金銭的デメリットやトラブルに巻き込まれる可能性を多く残すことになります。不動産を相続した場合は、速やかに手続きをし、不要な不動産は売却や活用を検討しましょう。
「何から始めればいいかわからない・・・」
そんな時はハウスプランがお手伝いいたします!お気軽にお問合せ下さい!

電話でのお問い合わせ

0120-33-7567

受付時間 9:00~20:00

お問い合わせフォームはこちら