遺言書を書こう
こんにちは。
本日はあいにくの雨ですね。
気温が下がっており日中でも外は寒いですね。
寒暖差が激しいこの頃ですので皆様、
体調管理にはお気をつけ下さいね。
本日も、金澤が担当します。
今日は遺言書の話をしようと思います。
お父さんやお母さんが亡くなった後、
遺産分割で仲の良かった兄弟姉妹がもめる話をよく聞きます。
たいした財産もないので大丈夫と思ってませんか?
それがね、数百万円、数十万円レベルが一番もめるらしいです。
相続税を払うくらいの遺産が有れば生前相続をしたり、
しっかり遺言で残していたりして問題は少ないのです。
ところが数百万、数十万では遺言なんてなくとも法定相続したらよいと
安易な考えで何もしないケースが多いのだそうです。
遺言書を書いても、どこにしまっておいたら良いのか
公正役場に持って行くのも面倒くさい。
今は便利になっています。
「遺言保管制度」というものがあって、
法務局で保管してくれるのです。
費用も安く、3,900円です。
詳しくは法務局のH.Pをご覧ください。
→→→詳細はコチラ←←←
遺産分割は法定相続に基づかなくてもいいんですよ。
遺言書が優先するのです。
息子Aの嫁が優しく面倒をみてくれたから
本来相続人ではないが50万円を渡してくれとか
娘Bには生前に小遣いを沢山あげていたから
皆よりも30万円少なくして欲しいとか
金額を決めて、その説明を遺言書の「付記事項」に理由を書けばいいんです。
遺言書の作成をお勧めします。
という僕も、書こう書こうと思いつつ、まだ書けてませんが・・・
この記事を書いた人
金澤 浩一郎(寝屋川店)
お客様に寄り添った、気さくに相談できる営業マンを目指しています。