家の境界について
こんにちは!金澤です。
先日、境界標は設置する義務はないのに勝手に
動かしたり撤去したら五年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処せられると
書いたよね。
今日は「境界」についてどんな法律が
あるかを調べてみました。
①土地の所有者は、隣地の所有者と共同の
費用で、境界標を設けることができる。
(民法第223条)
→「そうなんです!義務ではないんですね」
②境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が
等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、
その土地の広狭に応じて負担する。
(民法第224条)
→「費用負担はたぶん等しい割合負担だろうと
思っていたけど、測量の費用は違うんですね!」
③二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、
その間に空地があるときは、各所有者は、他の
所有者と共有の費用で、その囲障を設けることが
できる。(民法第225条)
→「でた~!またまたできる。義務じゃない!」
④その囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が
等しい割合で負担する。(民法第226条)
→「だよね!」
⑤境界線上に設けた境界線、囲障、障壁、溝及び
堀は、相隣者の共有に共有に属するものと推定する。
(民法第229条)
→「そりゃあそうでしょう!」
⑥建物を築造するには、境界線から50cm以上の
距離を保たなければならない。
境界線から50cm以上の距離を保たずに建築しようとする者が
ある時は、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることができる。ただし、建築に
着手した時から1年を経過し、又はその建物が
完成した後は、損害賠償の請求のみをすること
ができる。(民法第234条)
→「これは知らなかったな~!」
やはり、境界は大切ですね。
この記事を書いた人
金澤 浩一郎(寝屋川店)
お客様に寄り添った、気さくに相談できる営業マンを目指しています。